【第33回】貸主はどこ?(4)

はじめに

前回のブログからの続きです。

敷金返還請求の相手先(敷金返還債務を負う者)はどこになるのでしょうか。

前回のブログでは、

オーナー会社との電話でのやり取りでは、

貸主は管理会社である

というところまで記載しました。

そこで、念の為、同日(2月26日)に、オーナー会社とのやり取りを、管理会社に対して下記メールで共有しておきました。

管理会社 様

お世話になっております。Hayatoです。

すでに共有済みかもしれませんが、念の為連絡致します。

本日、オーナー会社の○○様と電話で下記の通り、会話致しました。

・私の該当物件の法的な貸主は、オーナー会社様ではなく貴社(管理会社)であること
※2021/02/01 23:41の私からのメールの通り、貸主はオーナー会社、貴社(管理会社)は貸主代理、ということで法的な貸主はオーナー会社の認識でしたが、どうやら違ったようです。
・オーナー会社様に敷金返還請求の内容証明書を送付しており、オーナー会社様にて受領済みで内容把握済みだが、法的な貸主は貴社(管理会社)であるため、貴社(管理会社)へ当該内容証明書を連携済みとのことでした。
・貴社(管理会社)から近日中に、私宛に内容証明書に対するご回答が書面にてあるでしょう

とのことでしたので、数日間は貴社(おそらく弁護士様経由かと思いますが)からの回答をお待ちしようと思います。

これに関して、特に返信がなかったですが、一旦、管理会社さんからの回答を待とうと思います。

弁護士から連絡書が届く

そして、ついに、

私が送付した内容証明郵便に対する、相手方の弁護士からの回答書(連絡書)

が内容証明郵便にて届きました。

その内容は別途タイミングを見て記載したいと思いますが、

下記2点、記載しておきます。

  1. オーナー会社の担当者は、
    「オーナー会社は無関係なので、貸主である管理会社から回答が来るでしょう。」
    ということだったが、管理会社からではなく、オーナー会社から敷金返還請求に関する回答(反論)が来ている。
  2. 管理会社から委任された弁護士さんが、オーナー会社から委任を受けた弁護士として、オーナー会社の代理人として、回答してきている。

反訳書(オーナー会社とのやり取り2)

上記のとおり、

あれ、ちょっと、オーナー会社の担当者の話と食い違ってるな〜

ということで、オーナー会社の担当者へ改めて電話にて確認することにしました。

以下が、オーナー会社の担当者と電話でやり取りした会話の反訳書です。

※一部、加工しています。

反訳書

オーナー会社の担当者(○○部長 ○○氏)とのやりとり(令和3年3月1日分)

1.オーナー会社: もしもし、お電話かわりました。

2.Hayato: ○○に入居しておりましたHayatoと申します。お世話になっております。

3.オーナー会社: あ、どうも、お世話様です。

4.Hayato: あの、○○様ですか。

5.オーナー会社: そうです。

6.Hayato: そうですか。えーとですね、先日お電話でお話したじゃないですか。

7.オーナー会社: あの、金曜日ですよね。

8.Hayato: そうですね。で、おっしゃる通り、弁護士さんからご回答があったんですね。で、○○さんのお話と話しが食い違っておりまして。

9.オーナー会社: あ、そうですか。弁護士の内容が。

10.Hayato: え、ひとつはですね、あの、○○さんて、あの、法的には御社は関係ないっておっしゃってましたよね。

11.オーナー会社: そうですね。

12.Hayato: それがあの、この弁護士さんとしては、当事者として、御社の代理人として、私に対して反論してきてるんですね。

13.オーナー会社: あ、それね、たぶん、あれだと思います。Hayatoさんが、私ども宛てに内容証明送ってきたじゃないですか。で、本来であれば私どもは、全然、契約当事者とは今なっていないかたちとなっておりますんで、一切関係ないところに送ってきたというかたちになるんですけども、ただ、弊社宛てに送ってきたもんですから、たぶん、回答として、それ私どもの法律の顧問の弁護士ではないんですよ、そこの事務所。私どもは別のところに法律顧問で委託をする先がありますんで。

14.Hayato: 委任されてないわけですか。

15.オーナー会社: そうなんですよ。○○事務所っていうのはあくまでも管理会社のほうの法律顧問になっておりますので、本来は、Hayatoさんが管理会社宛てに内容証明出して頂いて、それに対する回答というかたちでいくのが正しい、あの、正式なかたちなんだとは思うんですけども、まあ、え、ただまあ今般、Hayatoさんのほうから私どもの名前宛てに、まあ代表宛てに内容証明来たものですから、それを返さないといけないというところで、たぶん、そちらの事務所で私どもの代理というかたちでお返事を差し上げていると思うんですけども。ただ、あの、この後ですね、本訴とか少額訴訟になるのかちょっと分からないですけども、ただ訴訟のかたちになるとすると、管理会社を相手方でやって頂かないといけなくなると思うんですけども。

16.Hayato: あ、分かりました。今回、この○○、どこですかね、あの○○

17.オーナー会社: え、そうですね、○○事務所ですよね。

18.Hayato: 事務所のほうに委任はされたんですか。

19.オーナー会社: いえいえいえ、うちはまだされてないです。

20.Hayato: そこは、それは確かですか。

21.オーナー会社: まだそうですね、出していないですね。

22.Hayato: あ、分かりました。はい、じゃあ分かりました、ありがとうございます。

23.オーナー会社: あの、何かありましたら、○○事務所に、そちら管理会社のほうなので、今後は契約の当事者として、管理会社を相手に、たぶん代理はその〇〇、え、○○事務所になると思うんですけども、そちらの先生が対応してくれるのかと思うんですけども。

24.Hayato: そういった旨の記載が一切なかったんですよ。

25.オーナー会社: あ、そうなんですか。たぶん、うちに送ってきた内容証明は管理会社のほうにはまあ回答してますんで、それをおそらく弁護士事務所に提出して、弁護士事務所のほうは、私ども宛ての内容証明だったものですから、そのかたちでお返事を差し上げたんだろうとは思いますけども。

26.Hayato: 分かりました。特に、じゃあ、〇〇事務所に委任はされていないということなので。

27.オーナー会社: まだそうですね、まだ現状は委任をするかたちにはなってませんね。

28.Hayato: 分かりました。ありがとうございます。

29.オーナー会社: え、すいません、よろしくお願いします。

30.Hayato: ありがとうございます。失礼します。

31.オーナー会社: はい。

オーナー会社としては、以下の説明のようです。
契約当事者、貸主はオーナー会社ではなく管理会社であり、敷金返還訴訟の相手方は、管理会社になる。
オーナー会社は、内容証明郵便を差し出した弁護士には委任していない。
ということなんですが、
いったい、どいうこと・・?
って感じです。。。

続きは別のブログに記載します。