はじめに
敷金返還請求訴訟について、相手方の弁護士より答弁書がレターパックライトにて郵送されてきました。
レターパックライトとは、日本郵便が提供する特定封筒サービスです。受領印は貰わずポスト投函で配達完了となります。 荷物の追跡は対応しています。
裁判所の担当書記官が、
「弁護士さんであればおそらく第1回口頭弁論期日の1週間前には送ってくるとは思いますよ」
とおっしゃっていましたが、その通りでしたね。
答弁書とは別に、書類送付書が同封されており、
裁判所および弁護士さんの法律事務所へ受領書をFAXください
とのことでしたので、署名捺印し、FAX致しました。
では、肝心な答弁書の中身はどうでしょうか。
答弁書には
答弁書には、以下のようなことが記載されていました。
○○年 ○○号 敷金返還等請求事件原告 Hayato被告 オーナー会社 外1名・・・第1 請求の趣旨に対する答弁1 原告の請求をいずれも棄却する2 訴訟費用は原告の負担とするとの裁判を求める。第2 請求の原因(紛争の要点)に対する認否認否、反論については追って行う。なお、第一回期日は当職ら差支えのため、擬制陳述とされたい。以上
擬制陳述とは
擬制陳述とは、
答弁書を事前に提出しておけば、第1回口頭弁論期日に限り(※)、欠席しても答弁書を陳述したことにする
ということのようです。
多くの民事訴訟では、第1回口頭弁論期日は、
裁判官が原告に
「訴状の通り陳述ですね」
と確認し、そのままでよいのなら、原告は、
「そのとおりです」
と回答し、被告は欠席して、
裁判官が、
「被告から答弁書が提出されているので、陳述を擬制します」
と発言し、次回期日を指定して、数分で終了する、ようです。
次回期日の指定ですが、どのように決めるんですかね。。私の都合はある程度聞いてくれそうですが、被告は欠席なので、被告側の都合は聞けないですね。。。
被告側は、第2回はどうするのでしょうね。。
まあ、またその結果は追ってブログに記載しますが。。
ということは、私の場合は、簡易裁判所ですので、第2回以降も認められるってことですね。その結果、被告側は準備書面等さえ提出し続ければ、一度も出席せずに裁判を進めることも可能のようです。
被告はなるべく出席せずに、書面等の提出だけで裁判を済ませるかもしれませんね。。