【第31回】相手方より答弁書が届く

はじめに

敷金返還請求訴訟について、相手方の弁護士より答弁書がレターパックライトにて郵送されてきました。

レターパックライトとは、日本郵便が提供する特定封筒サービスです。受領印は貰わずポスト投函で配達完了となります。 荷物の追跡は対応しています。

裁判所の担当書記官が、

「弁護士さんであればおそらく第1回口頭弁論期日の1週間前には送ってくるとは思いますよ」

とおっしゃっていましたが、その通りでしたね。

答弁書とは別に、書類送付書が同封されており、

裁判所および弁護士さんの法律事務所へ受領書をFAXください

とのことでしたので、署名捺印し、FAX致しました。

では、肝心な答弁書の中身はどうでしょうか。

答弁書には

答弁書には、以下のようなことが記載されていました。

○○年 ○○号 敷金返還等請求事件
原告 Hayato
被告 オーナー会社 外1名
・・・
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求をいずれも棄却する
2 訴訟費用は原告の負担とする
との裁判を求める。
第2 請求の原因(紛争の要点)に対する認否
 認否、反論については追って行う。
 なお、第一回期日は当職ら差支えのため、擬制陳述とされたい。
以上
私の訴状に対する認否、反論については、追って連絡があるようです。
第1回期日は、相手方は裁判所に来られないようですね。
擬制陳述とはなんでしょうか。

擬制陳述とは

擬制陳述とは、

答弁書を事前に提出しておけば、第1回口頭弁論期日に限り(※)、欠席しても答弁書を陳述したことにする

ということのようです。

多くの民事訴訟では、第1回口頭弁論期日は、

裁判官が原告に

「訴状の通り陳述ですね」

と確認し、そのままでよいのなら、原告は、

「そのとおりです」

と回答し、被告は欠席して、

裁判官が、

「被告から答弁書が提出されているので、陳述を擬制します」

と発言し、次回期日を指定して、数分で終了する、ようです。

次回期日の指定ですが、どのように決めるんですかね。。私の都合はある程度聞いてくれそうですが、被告は欠席なので、被告側の都合は聞けないですね。。。
被告側は、第2回はどうするのでしょうね。。

まあ、またその結果は追ってブログに記載しますが。。

(※)地方裁判所の場合は、この擬制陳述が認められるのは、第1回口頭弁論期日に限りますが、簡易裁判所の場合は、第2回以降の口頭弁論期日にも擬制陳述が認められるようです。

ということは、私の場合は、簡易裁判所ですので、第2回以降も認められるってことですね。その結果、被告側は準備書面等さえ提出し続ければ、一度も出席せずに裁判を進めることも可能のようです。

被告はなるべく出席せずに、書面等の提出だけで裁判を済ませるかもしれませんね。。