【第39回】相手方から認否・反論が来ないため裁判所へ連絡

はじめに

先日、敷金返還等の請求を求める訴訟の原告として、第1回口頭弁論期日に東京簡易裁判所に出頭しました。

その際に、裁判官から、「○月末になっても被告らから認否・反論が届かなければ、原告は反論できないということで、裁判所に問い合わせてください。裁判所から被告らの代理人(弁護士)へ催告します。」というようなことを言われました。

その○月末になっても、被告らの弁護士から認否・反論が届かなかったので、裁判所へ電話で連絡することにしました。

裁判所へ連絡

被告らから認否・反論が届いていないことだけでなく、他にも確認したいことがあったので、それも合わせて確認しました。

なお、東京簡易裁判所の担当裁判官については、裁判所のホームページに公開されているようですね。

かなりはしょっていますが、以下のような感じでやり取りしました。

Hayato:敷金返還等請求事件の原告のHayatoです。事件番号は○○です。担当書記官の〇〇様はいらっしゃいますか。

 

受付:本日は在宅になっておりますが、どのようなご用件でしょうか。

Hayato:用件は3つございまして、1点目は、第2回期日の場所は何号法廷でしょうか。

受付:○○○号法廷ですね。

Hayato:ありがとうございます。(第1回期日と同じ場所のようです。)2点目は、裁判官のお名前は、○○さんでしたでしょうか。

受付:はい、そうです。○○です。(裁判所のホームページを見るに、担当裁判官により法廷が決まっているようですね。。)

Hayato:ありがとうございます。最後に、○月末になっても相手方から認否・反論が届いていないので、連絡しました。

受付:担当書記官に伝えておきますので、担当書記官からHayatoさんに連絡させますね。

Hayato:よろしくお願いします。

後日、担当書記官から電話がありました。

相手方の弁護士に連絡して催告してはみるものの、相手方の「認否・反論については追って行う」の書面が、第2回期日のギリギリになったとしてもペナルティがあるわけではないので仕方ないですね、というような話をしました。

相手方に催告しても認否・反論の書面が来ない場合、あらためて私から裁判所に連絡する必要はない、とのことでした。