【第48回】不法行為に基づく損害賠償(2)

はじめに

損害賠償義務の発生原因とは、2つに大別され、不法行為に基づくものと、債務不履行に基づくものがあります。

そこで、不法行為に基づく損害賠償について、法律素人が調べてみました。第2回です。

故意・過失とは

不法行為による損害賠償について規定している第709条には、「故意又は過失によって」と記載されています。

(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 そこで、故意、過失とはどのような意味なのでしょうか。

故意とは、

結果が発生することを意欲するまでは要らず、

結果が発生することの認識では足りず、

結果発生を容認する(認容)の意味で、捉えられています。

また、「結果発生の可能性を認識しながら、これを認容した」場合も、故意に含めるのが一般の理解のようです。

 

過失とは、

結果発生の予見可能性がありながら、

結果の発生を回避するために必要とされる措置を講じなかったこと(結果回避義務違反

と定義するのが通例とのことです。

過失があったか否かの判断基準

過失評価においては、

平均的な人(合理人)ならば尽くしたであろう注意が基準となって、

過失の有無が判断されます。

この平均人が尽くすであろう注意は、「善良なる管理者の注意」とも言われます。

もっとも、社会生活の中で加害者の属する人的グループにとって平均的な注意という基準で、

過失の有無が判断されます。

過失の判断基準として要求される注意の程度は、

職業、地位、地域性、経験などにより相対化・類型化されたものとのことです。

過失の主張・立証責任

「過失それ自体」ではなくて、

過失があったとの評価を根拠づける具体的事実」(評価根拠事実)が主張・立証責任の対象(=要件事実)とされており、

これについての主張・立証責任が被害者に課されます。