【第99回】控訴審第3回期日

はじめに

先日、敷金返還請求控訴事件の被控訴人として、第3回口頭弁論期日を迎えました。

事前に、相手方から準備書面(3)が提出されており、それに対してこちらから準備書面(4)を提出しておりました。

今回はほとんどメモを取っていないので、記憶を頼りに、当日のやり取りを記載したいと思います。

相手方弁護士は第1回期日と同様3名でしたが、今回は相手方当事者も2名傍聴しておりました。

やり取りの流れ

今回の裁判では以下のようなやり取りをしました。

裁判官:控訴人から準備書面(3)が、被控訴人から準備書面(4)が提出されています。
今回で終結しますが、控訴人、被控訴人から和解についての考えを聞いたうえで、裁判所から具体的な金額の和解案を提示しようと思います。
ということで、まずは控訴人が法廷に残され、控訴人と裁判官で話をしたようです。
その後、被控訴人である私が書記官に呼ばれて控訴人と入れ替わり、法廷で裁判官と話をしました。
話が終わると、控訴人を呼び入れて、法廷で三者で話しました。

裁判官:裁判所から和解案を提示しますが、1ヶ月くらいお時間をください。
その和解案をベースに●月●日に協議しましよう。
場所は●●書記官室になります。
裁判官は私(裁判長)ともう一人(右陪席)の2名で参加します。

このような感じでした。
裁判官との会話は今の所は伏せておきます。

おわりに

和解に関する民法の規定を以下に再掲します。

民法
(和解)
第695条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
(和解の効力)
第696条 当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。