はじめに
敷金返還請求事件の控訴審において、先日、裁判所から判決文が送付されてきました。
それに対して上告することにいたしましたので、それについて記載しようと思います。
今回は、上告人が賃借人で、被上告人が賃貸人になります。
上告状
令和5年■月■日
東京高等裁判所 御中
上告人(原審被控訴人) ■■
被控訴人 ■■
敷金返還等請求上告事件
訴訟物の価格 金■■円
貼用印紙額 金■■円
上記当事者間の東京地方裁判所令和4年■第■号敷金返還等請求控訴事件について、令和4年■月■日判決言渡があり、同年■月■日判決正本の送達を受けたが、一部不服であるから上告を提起する。
控訴審判決の表示
主文
1 原判決主文第1項を次のとおり変更する。
(1) 控訴人は、被控訴人に対し、■■円及びこれに対する令和3年■月■日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
(2) 被控訴人のその余の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、第一、二審を通じてこれを■分し、その■を控訴人の負担とし、その余を被控訴人の負担とする。
3 この判決は、第1項(1)に限り、仮に執行することができる。
上告の趣旨
原判決を破棄し、さらに相当の裁判を求める。
上告の理由
追って理由書を提出する。
以上