【第2回】少額訴訟の特徴の説明を受ける

東京簡易裁判所の手続案内にて、受付担当の方に少額訴訟である旨をお伝えすると、少額訴訟の特徴について説明いただきました。

少額訴訟の特徴

  1. 訴額60万円以下の金銭支払請求
  2. 同一の裁判所に年10回まで
  3. 原則1期日で審理終了
  4. 証拠は即時に取り調べができるものに限る
  5. 分割・猶予判決の可能性 不服申立不可
  6. 判決に対する不服申立は異議のみ 控訴はできない
  7. 被告の申述(しんじゅつ)・職権により通常訴訟に移行

上記のなかでも、3.原則1期日で審理終了、4.証拠は即時に取り調べができるものに限る、特に、6.判決に対する不服申立は異議のみで控訴はできない、について強調されました。


少額訴訟はなるべく1回の期日で審理を終えるため、紛争を迅速に解決したい場合に適しているようです。ただ、そのためにいくつか制約があるようです。


原則1回で審理を終えるため、提出可能な証拠はすべて提出したほうがいいようですね。


ですので、私は今回、音声データもCD-Rに焼いて証拠として提出しました。反訳書(録音した会話を文字に書き起こしたもの)も作成し、証拠として提出しました。


当初は、訴状に、「原告は音声を録音して記録に残してあるので、被告らが求めるのであれば、必要に応じて提出する。」と記載していたのですが、専門家にアドバイスを頂いて、最初から提出することにしました。


また、少額訴訟の判決に対して控訴(第1審の判決に対する不服の申し立てを上級裁判所に対して行うこと)はできません。
 ただ、判決書を受け取った日から2週間以内に、その判決をした簡易裁判所に書面で異議を申し立てることはできます。


裁判所の相談窓口の担当者の話では、この異議申立ての審理では、少額訴訟判決をした裁判官が、その判決の当否を判断する、とのことでした。


判決を下した裁判官と同一の裁判官がその判決の当否をあらためて判断する、ということは、よほどのことがない限り、判決が覆ることはないんでしょうね。


そういう意味でも、じっくり時間をかけて徹底的に納得するまで審理したい場合は、少額訴訟は向いていないのかもしれませんね。