【第3回】退去物件の解約手続きの方法

解約をする際は、賃貸借契約書の解約予告期限(通常は解約予定日の1ヶ月以上前)までに、解約申出書に必要事項を記入・提出することで、解約の申入れを行います。


入居物件と退去物件の契約期間の重複が短いほうが出費を安く抑えられますので、解約を申し出るタイミングは注意が必要です。

私の場合は、入居物件のオーナー審査通過後に、退去物件の解約申入れを行いました。

手元に解約用のハガキがなかったため、管理会社のホームページから解約申出書をダウンロードして、必要事項を記入し、押印のうえ、管理会社へ郵送しました。

解約申出書に記載する事項は以下のような項目です。

  • 借主名
  • 物件情報(住所、マンション名、部屋番号)
  • 連絡先
  • 解約申出書
  • 解約日
  • 敷金等返還口座


解約申出書はコピーをとって控えておきましょう。(私は自宅にプリンターがないため、写真を撮って控えるようにしています。)
また、無事に解約申出書が差し出されたかの記録を残したい場合は、郵便局の特定記録がおすすめです。

とはいっても、私は控えも取らず、特定記録もつけずに郵送しました。解約申入日については貸主と争いはないので、結果問題はなかったですが。


ただ、解約申出書の郵送後の2020年12月9日(水)に、念の為、電話でも管理会社の担当者に解約連絡しました。
その際に、先方の担当者から「解約用の用紙を送ります。」と言われましたが、「既に書面にて郵送済みですのでご確認いただければと思います。」とお伝えしました。

なお、退去物件の賃貸借契約書には、以下のように定められておりました。解約申出日から解約日までの日数が解約予告期間(私の場合は30日)よりも短い場合は、解約予告期間分の賃料については最低限支払うことになるようです。

(乙及び丙からの解約)

10条 乙及び丙(借主)は、甲(貸主)に対して少なくとも30日前に解約の申し入れを行うことにより、本物件を解約することができる。

2 前項の規定にかかわらず、乙及び丙(借主)は、解約の申入れの日から30日分の賃料等(本契約の解約後の賃料相当額を含む。)を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して30日を経過する日までの間、随時に本契約を解約することができる。

ちなみに、入居先の物件の賃貸借契約書も確認してみましたが、新旧物件ともに、一般的な条項のようです。

(乙からの解約)

第12条 乙(借主)は、甲(貸主)に対して少なくとも1ヶ月前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。

2 前項の規定にかかわらず、乙は、解約の申入れから1ヶ月分の賃料を甲に支払うことにより、即時に本契約を解約することができる。

3 乙の解約の申入れは書面によるものとする。

最後に、入居物件(今住んでいる物件)の風景の一部を紹介します。

 

アイランドキッチンは妻の必須条件でした。

 

子供1人に1部屋ずつは子供たちの必須条件でした。

かなり予算オーバーでしたが、、、(泣)