【第4回】退去の立ち会い日はどう決めるか

2020年12月11日(金)、管理会社の担当者から電話がありました。


「解約申出書が届きました。退去の立ち会い日を日程調整しましょう。」とのことでしたので、「引越し日がまだ決まっていないので、引越し日が決まってから別途調整しましょう。」ということになりました。


賃貸借契約の満了時・解約時には退去の立ち会いをすることになります。家財をすべて搬出した後に借主と管理会社や貸主にて立ち会いをし、室内の汚損・破損などの状況確認を行います。


退去立ち会いは、家財をすべて搬出し、室内を清掃した後になりますので、立ち会い日は引越し予定日以降で調整する必要があります。

なお、一部の不動産屋では、退去立会いを不要としているところもあるようです。


さて、私の退去物件についてですが、賃貸借契約書に退去立会いに関する記載は見当たりませんでした。物件の明渡しについての条項は以下の通りです。

(明渡し)

第11条 乙及び丙(借主)は、本契約が終了する日までに(第9条の規定に基づき本契約が解除された場合)あっては、直ちに、本物件を明け渡さなければならない。
 この場合において乙及び丙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗を除き、本物件を原状回復しなければならない。

2 乙及び丙は、前項前段の明渡しをするときには、明渡し日を事前に甲に通知しなければならない。

3 甲(貸主)、乙及び丙は、第1項後段の規定に基づき乙及び丙が行う原状回復の内容・方法及び費用の負担については、甲の定める「退去時の住宅補修査定基準」によるものとする。

4 乙及び丙は、本契約が成立した後において本物件を明渡さないときは、不法居住による賠償金として契約終了日の翌日から明渡し日までの期間につき賃料の日割額の2倍に相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、甲は、特別の事情があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

*退去物件の賃貸借契約書より引用

ちなみに、入居物件の契約書はどうでしょうか。こちらにも、退去立会いに関する記載は見当たりません。


退去者の明渡しが遅延した場合に支払う損害金は賃料の2倍というのは一般的なんでしょうかね。

(明渡し)

第15条 乙(借主)は、明渡し日を10日前までに甲(貸主)に通知の上、本契約が終了する日までに本物件を明け渡さなければならない。

2 乙は、第11条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに本物件を明け渡さなければならない。

3 乙は、明渡しの際、貸与を受けた本物件の鍵を甲に返還し、複製した鍵は甲に引き渡さなければならない。

4 乙が明渡しを遅延したときは、乙は、甲に対して、賃貸借契約が解除された日又は消滅した日の翌日から明渡し完了の日までの間の賃料の倍額に相当する損害金を支払わなければならない。

5 明渡しについては、乙は、必ず残存物をすべて処理し、室内の清掃を済ませ、公共料金の精算を済ませた上で鍵を引き渡すものとする。乙の都合で遵守できないときは、乙の費用負担のもとで甲が残存物の処理等を行うことができる。

*入居物件の賃貸借契約書より引用。明渡し時の原状回復については別途条項あり。