【第11回】第1回口頭弁論期日の連絡が来る

裁判所に少額訴訟による訴え提起をしてから、1〜2週間後に、第1回口頭弁論期日の連絡が来る、ということでしたが、ついに、担当書記官より電話で連絡が来ました。

「担当することになりました○○です。」

「口頭弁論期日ですが、今立て込んでおりまして、早くても○月○日になります。」

「○月○日ですと、午後○時からになります。」

「○月○日の午後○時までに、6階の○号法廷までお越しください。」

「Hayatoさんに別途この旨を記載した書面を郵送しますので、期日請書をFAXか郵送で送ってください。」

「期日請書には、訴状に押印した印鑑と同じ印鑑での押印をお願いします。」

「相手方が弁護士を立てるかや相手方の反応にもよりますが、審理はおおよそ1時間程度だと思います。」

「他に質問があればまたご連絡ください。」

このような内容だったかと思います。

少額訴訟は原則1期日で審理を遂げなければならないので、原告がちゃんと出席するように、期日請書を提出させるようです。提出方法はやはりFAXか郵送になります。

押印した請書を写真に撮って電子メール送付ってことにいつかならないかな(笑)


期日を決めるにあたっては、私の都合を聞いてくれました。被告ら(本訴訟の被告は2社)の都合は聞かずに決めるんですね。被告らには、期日呼出状が送達されるようです。

もし、被告らの都合が悪くて(まあ、被告らは法人であり、口頭弁論期日も平日の日中なので、都合が悪いとはならないでしょうが)、被告らが欠席した場合はどうなるのでしょうか。

また、○月○日でお願いします、と言った原告である私自身の都合が悪くなって、口頭弁論期日に出席できなくなったらどうなるのでしょうか。調べてみました。

原告が欠席の場合

被告が少額訴訟での審理を希望し、かつ争う旨の弁論をした場合は、

原告の訴状の陳述を擬制(※)したうえで、被告が訴状の内容を争う旨の弁論をした場合には、原告の立証なしとして口頭弁論を終結して、原告の請求を棄却することになるようです。

※擬制:当事者が提出した訴状または答弁書その他準備書面に記載した事項を陳述したものとみなす、という意味です。
ここでは、原告が提出した訴状を陳述したものとみなす、ということになります。

被告が欠席の場合

  1. 被告が答弁書を不提出の場合

    被告は原告の主張した事実を争わなかったものと判断され、擬制自白(※)が成立し、口頭弁論が終結され、判決が言い渡されます。極めて高い確率で原告勝訴となるようです。

    ※擬制自白:相手方が主張している事実を認めたものとみなす、という意味のようです。

  2. 被告が原告の主張を争う旨の答弁書を提出した場合

    被告の答弁書の陳述が擬制されるので、原告の申し出た証拠を取り調べ、訴訟が裁判をするのに熟したときは、弁論を終結して、判決が言い渡されます。

    しかし、答弁書に被告の抗弁(※)が記載されている場合には、擬制陳述になった抗弁について被告に立証させるために、口頭弁論が続行されることになります。

    ただし、原告の申出があれば、審理の現状や当事者の訴訟活動の状況を考慮して、相当と認めるときは、終局判決がなされることもありうるとのことです。

    ※抗弁:原告の主張する請求原因事実と両立し、請求原因から生じる法律効果を妨げる事実を主張すること。例えば、原告の貸金返還請求に対して、金銭の交付と返済合意を認めつつ、既に貸金は返済したと主張することのようです。

原告および被告ともに欠席の場合

 訴状等の陳述を擬制して弁論を続行することはできません。

 休止の手続きがとられ、その日より1ヶ月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなされる、ようです。