はじめに
先日、敷金返還等請求の原告として、第2回口頭弁論期日を迎えました。
前日までに相手方から準備書面が提出されなかったため、どうなるんだろう、
と思っていましたが、法廷で席に着いた途端に、担当書記官より相手方からの準備書面等の書面を手渡しされました。
その後、すぐに裁判が開始されました。
その内容について、メモと記憶をもとに記載しようと思います。
準備書面の提出期限の設定
まず、裁判官が、司法委員の方を紹介した後に、
相手方弁護士に対して、「準備書面についてですが、今後は、提出期限を設けますので、ちゃんと守ってください。」
というようなことを言っていました。
通常は、口頭弁論期日の一定期間前までに提出するのがお作法らしいのですが、当日に提出でしたね。
裁判官や司法委員は事前にざっと準備書面に目を通していたようですが、
私の場合は、裁判開始時にその場で準備書面を手渡しされたので、読む時間もなく、いきなり裁判が始まり、最初は話についていけなかったです。
そういうことがないように、準備書面は事前に提出してね、ということなのでしょう。
準備書面の出し直し
そして、大きな論点について認識合わせをしたあとに、裁判官から相手方弁護士に対して、相手方準備書面についての内容説明を求めました。
すると、相手方弁護士の準備書面には、
「あまりにも誤字・脱字が多いし、借主が貸主になっていたりと、大事なところの間違いも多いので、準備書面を出し直してください。」
ということになりました。
その際、「主張が変わってしまうと困るので、準備書面(1)のタイトルもそのままで、誤字脱字だけを直して再提出してください。」と注意されていました。
また、準備書面の出し直し期限は、2週間後に設定されました。
準備書面の不備・不足について準備書面(2)の提出
裁判官から、相手方の準備書面に、敷金返還義務を負う者についての記載がなかったため、
「貸主はオーナー会社とのことだが、敷金返還義務を負う者もオーナー会社ですか。」との問いかけに対し、
相手方弁護士がその場で回答できませんでした。そこで、
「それでは、敷金返還義務を負う者についても明らかにしてくださいね。」
ということになりました。
また、敷金返還義務を負う者もオーナー会社であるのであれば、
「原告が提出した証拠「転貸借承諾依頼書」に
”管理会社が免責的に敷金返還債務を引き受け”との記載があるので、相手方弁護士に釈明を求める。
また、原告に対して”管理会社”が敷金の一部を返還している(振り込んでいる)ので、その整合性も説明してくださいね。」
ということになりました。
次に、被告らは原状回復費用について何をもとに請求しているのか、という旨に関する回答を、相手方弁護士に求めました。
裁判官、司法委員、相手方弁護士で何往復かやり取りがあり、裁判官は相手方弁護士の主張を整理して、結果、相手方の主張としては、
「主意的請求として、特別損耗の特約に基づいて100%請求
それが認められないのであれば、
予備的請求として、通常損耗の特約に基づいて50%請求」
ということになりましたが、「そのあたりの詳細を追加で書面に整理して提出して下さいね。」
ということになりました。
ということで、相手方弁護士のもう一つの宿題として、上記点について、準備書面(2)を提出することになったようです。
提出期限は1ヶ月後に設定されました。