はじめに
第2回口頭弁論期日にて、以下の点について、被告ら代理人の宿題となっておりましたが、提出期限の1週間遅れで(第3回期日の直前に)やっと郵送されてきました。
- 敷金返還義務を負う者はいずれか
- 特約に関する、特別損耗と自然損耗の主張の整理
準備書面(2)の記載内容
準備書面(2)の記載内容は以下の通りです。
準備書面(2)
第1 敷金の返還義務者について
本件賃貸借契約に基づく敷金の返還義務者は被告オーナー会社である。
平成■■年に被告オーナー会社から被告管理会社に賃貸人たる地位を承継させることを検討したことがあったが(甲2の2参照)、結局これは実施されなかった。被告管理会社は貸主から本件賃貸借契約の代理人として委託を受けて本件賃貸借契約及び本件建物の管理業務を行っており、賃借人との交渉窓口として、原状回復工事の費用計算及び敷金の返還手続等を行っているに過ぎない。
第2 本件建物の原状回復費用についての考え方
1 被告らは、本件建物の原状回復費用については、その損耗等(乙2及び3)が「賃借人の責めに期すべき事由による汚損または破損」に該当することから、契約上は、賃借人たる原告が全額(100パーセント)負担すべきである(乙4・【2】[2](1))と考えている。
ただし、本件においては、原状回復費用が高額となることを鑑み、原告の負担を軽減するためにこれを形式的に当てはめるのではなく、上記に該当するものの、重度でない汚損又は破損部分については、原告の負担を50パーセント(被告らにおいて50パーセントを負担する)とする取り扱いをしている。2 被告らとしては、仮に本件建物の損耗等の一部ないし全部が「賃借人の責めに期すべき事由による汚損または破損」に至っておらず、「生活することによる汚損」にとどまったと評価された場合には、賃借人たる原告の負担額は2分の1(50パーセント)であること(乙4・【2】[2](3))を予備的に主張する。
以上