【第58回】裁判所の和解案

はじめに

第4回口頭弁論期日において、裁判所から、

「裁判所が相当と認める原告(賃借人)が負担すべき原状回復費用」

に関する紙を渡されました。この紙に記載された内容について記載したいと思います。

賃借人が負担すべき原状回復費用

渡された紙には以下のような表形式で、裁判所の和解案が記されていました。

転記ミスがあったらすみません。

項目被告の主張原告の主張裁判所が相当と認める
原告(賃借人)が負担すべき原状回復費用
玄関・廊下 壁クロス張替6,75000賃貸期間が、既にクロスの耐用年数(6年)を超えているため、賃貸人が負担すべき。
洋室8.1帖 壁クロス張替15,00000
洋室8.1帖 クローゼット壁・
天井クロス張替
8,50000
洋室6.4帖 壁クロス張替14,75000
リビング 壁クロス張替18,00000
キッチン 壁クロス張替6,25000
洗面所 壁クロス張替3,25000
トイレ 壁クロス張替3,50000
リビング 網戸張替3,00000網戸の張替えは、次の入居者確保のために行うものであり、賃貸人が負担すべき。
玄関・廊下 床上張り 材工共17,25000床上張り(床部分に面材を張ること)は、次の入居者確保のための費用であり、賃貸人が負担すべき。
リビング 床上張り 材工共65,00000
洋室8.1帖 床上張り 材工共46,75000
洋室6.4帖 床上張り 材工共 43,75000
玄関 靴箱 ダイノック張替28,00000ダイノックシート(化粧フィルム)張りは、次の入居者確保のための費用であり、賃貸人が負担すべき。
洋室8.1帖 入口枠 ダイノック張替 材工共25,00000
ルームクリーニング64,420020,000本件契約には、室内全体のハウスクリーニング(自然損耗・通常使用による部分を含む。)を賃借人の負担とする旨の特約があるが、金額・範囲等が一義的に明白ではなく無効と解さざるを得ない。とはいえ、早期解決を目指した裁判所和解案として、このうち約3分の1の額にあたる2万円について賃借人の負担とするのが相当として提示する。
合計369,170020,000
消費税込み406,087022,000
敷金(522,000円)充当後▲115,913▲522,000▲500,000
既払金(115,913円)を含めた残額0▲406,087▲384,087

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内容証明郵便の送付に要した費用08,8350和解のため考慮しない
精神的損害050,0000和解のため考慮しない