【第101回】結審後の和解協議

はじめに

先日、敷金返還請求控訴事件の被控訴人として、和解協議の日を迎えました。

事前に、裁判所から和解案が提示されておりましたが、その内容はこちらです。

相手方弁護士はいつもと同様3名でしたが、前回と異なり、相手方当事者は参加しませんでした。

和解協議

場所は書記官室でした。窓がなく絵画を飾っている小部屋です。

和解協議と記載しましたが、協議することもなく、判決となりました。
裁判官は判決日時を告げて、終了しました。

お互いにどこまで譲歩できるかとざっくばらんにやり取りするのかなと少し期待しておりましたが、あっけなく終了しました。

おわりに

上告に関する民事訴訟法の規定の一部を以下に記載します。

第二章 上告

(上告裁判所)
第311条 上告は、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。
2 第二百八十一条第一項ただし書の場合には、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。
(上告の理由)
第312条 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
二の二 日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
3 高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。