裁判所からの着信履歴があったため、裁判所の担当書記官に電話で問い合わせました。
電話では以下のような話をしました。
相手方は2社ともに、弁護士を代理人として立てた。
また、相手方は少額訴訟ではなく通常訴訟への移行を申し出たため、通常訴訟へ移行することになった。
答弁書については、弁護士が代理人となったため、おそらく口頭弁論期日の1週間前には提出されると思う。
答弁書は、原則、相手方から私に直送だが、裁判所を経由するケースもあり、弁護士次第。
第1回口頭弁論期日に変更はないので、時間通りに指定された場所へ来て下さい。
通常訴訟へ移行されたので、おそらく1回の口頭弁論期日では終わらないと思う。
相手方としては、
- 争点が多いので、相手方にて立証活動を行う必要がある場合に、期日までの限られた期間内にその準備をして、原則1回の期日の限られた時間内で、その立証を行うのは困難である。
- 弁護士ではなく当事者も出席したほうがいい場合に、指定された第1回口頭弁論期日に出席することは調整が難しい。
- 納得いかない判決が出た場合に、控訴できないのは困る。
ということなのかな、などど勝手に想像しました。
なお、裁判所の職権で通常訴訟へ移行されることもありますが、弁護士を立てた被告らが少額訴訟を選択するのであれば、裁判所も原告と被告の希望になるべく沿う形で進める(つまり、通常訴訟へ移行しない)のだろうなあ、と想像してもいます。
私としては、
- 相手方が弁護士を立てて通常訴訟へ移行したということならば、この事案について私に勝ち目が全くない、ということではない、ということかな。
- 訴状提出時に少額訴訟を選択したものの(その後私からは通常訴訟へ変更できない)、じっくり審理して欲しいし、相手方の主張・反論を受けてから、それに対する対応をじっくり準備・検討したいので、通常訴訟に移行されてよかったかもしれない。
- 口頭弁論期日の当日ギリギリになって、相手方から通常訴訟への移行の申し出がなくてよかった。
もしかしたら、通常訴訟に移行されないまま当日を迎えると、私にとって不利な証拠を期日の直前に焦って提出していたかもしれません。。。まあ、何が有利で何が不利かもよく分かってはいないですが。笑 - 相手方からの答弁書も”おそらく”1週間前に提出されると思いますので、それに対してある程度は準備できそうでよかった。
- 私としても、納得いかない判決が出た場合に、控訴できないのは困る、かもしれない(と強がってみる)。
という無理やりポジティブにとらえようとしています。
というのも、
1人の一般消費者 VS 2人の弁護士 + 2社の不動産管理専門会社
という構図になったということですね。。。