はじめに
第3回口頭弁論期日において、裁判官から担当書記官を通して、原告である私と被告ら代理人に、争点整理メモというタイトルのメモを渡されました。
こういったメモを頂けると裁判官と原告、被告間で、整理された争点を共有できるため、裁判がスムーズになりそうですね。
争点整理メモ
裁判官から渡された争点整理メモには以下のような記載がありました。
転記ミスがあったらすみません。
争点整理メモ
1 被告らのいずれが敷金返還義務を負う地位にあるのか。
→ 被告らは、裁判所からの上記求釈明に対し、期限(令和■年■月■日)までに釈明していない。→ 被告オーナー会社2 本件特約の有効性
(1)特約の内容(甲1号証の2)
「本契約では、特約として以下のことを賃借人の負担で行なうことにしています。
[1] 室内全体のハウスクリーニング(自然損耗・通常使用による部分も含む)
[2] 退去時における住宅の損耗等の復旧について
(1)賃借人の責めに帰すべき事由による汚損又は破損については、その復旧費用は賃借人の負担とすること。
(2)賃借人が居住中特殊な仕上げを行った場合等について、その復旧費用は賃借人の負担とすること。
(3)生活することによる汚損について、その復旧費用は賃借人と賃貸人とで2分の1ずつ負担すること。」(2)(1)の読み方(文理解釈)
特別損耗(賃借人が故意又は使い方が悪かったことにより発生した傷など)は、賃借人の全額負担。
通常損耗(賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生する傷など)は、室内全体のハウスクリーニングについて賃借人の全額負担で、その余は賃借人の半額負担。
この点、被告代理人は、前回期日において、まずは全ての損耗について主位的に特別損耗を主張し、予備的に自然損耗を主張する旨述べたので、特別損耗と自然損耗の主張を整理して別途準備書面を提出する旨約したが、約束した期限(令和3年■月■日)までに提出されていない。→ 令和3年■月■日付け準備書面(2)
あてはめ(評価)に前に特約の文言の読み方(文理解釈)について確認
(3)有効性について
本件特約が一義的で明白であるか、消費者契約法10条により無効か、原告は説明を受けていたか。
3 賃借人(原告)が負担すべき原状回復費用の範囲及びその金額
文理解釈とは
文理解釈とは、法律の解釈において、条文中の語句や文章の文法的な意味を重視する方法。
その対義語として論理解釈があり、それは、単独の語句・文章の文法的な意味にこだわることなく、意味を補正したり、他の条文との整合性を考えたりして、その条文の意義を重視する方法である。