【第23回】どこまでが通常損耗なの?フローリング編2

はじめに

以前のブログでは、床フローリングおける通常損耗の範囲について、実際に裁判でどのように判断されているのか、調べてみました。

今回は、フローリング編の第2回目ということで、他の判例についても、調べてみました。

東京地判平成25年1月16日

この裁判では、

賃貸借契約の終了による物件の明け渡しの際の原状回復費用の支払い

をめぐり、賃貸人と賃借人で争いました。

本判決についても、私Hayatoが、床フローリングに関する箇所を重点的に、以降の章で、個人的に判決文について抜粋・整理してみました。

裁判所の判断

  • 本件建物の床面のフローリングが所々剥がれている。」ことが認められる。
  • 本事案では、裁判所は、上記点について、以下のように判断しています。
本件建物の床面のフローリングが所々剥がれている、・・・の点は、原告被告間の賃貸借契約が15年以上経過していることを考えると、経年変化による破損等といえ、通常の使用を超えるような使用による損耗にはあたらないものというべきである。
 

個人的な見解

上記判例では、床フローリングが所々剥がれている点について、裁判所は、「賃貸借契約が15年以上経過していることを考えると、特別損耗にはあたらない。(通常損耗の範囲内である。)」と述べていると考えます。

本判例からの個人的な見解です。

床フローリングが所々剥がれている点は、その内容・程度、入居期間などにもより、一定の範囲の剥がれは通常損耗に含まれる、場合がある。