【第28回】管理会社と特約に関するやり取り3

はじめに

以前のブログからの続きです。

以下のようなメールにて管理会社にメールをしており、通常損耗補修特約についての回答を求めておりました。

管理会社 様

お世話になっております。Hayatoです。

解約精算見積書に関してコメント致します。

1.例外としての特約につきまして(備考欄に「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書による」と記載された見積明細と、ルームクリーニング)

・国土交通省のガイドラインや判例などから、特約が有効であるための要件を満たしていないと思いますので、負担しかねます。

・・・

以上、ご回答よろしくお願い致します。

それに対して、以下の回答を管理会社から頂いたところまで、前回のブログで記載しました。

Hayato 様

お世話になっております。
管理会社でございます。

先日よりご照会いただきました件について、ご回答致します。

専門家にご相談させていただき、先日のものと同様に、添付いたしました賃貸借契約書等に基づき作成した原状回復工事見積額を敷金から差し引いた解約清算書の金額を、Hayato様の口座に早々にご返金させていただきます。

また、2月2日のメールにありました工事の方法等についても、契約書に添付されております「退去時の住宅補修査定基準」に基づいて行わせていただき、見積書もそれに基づいた工事の方法等で作成しております。 どうぞよろしくお願いいたします。

(通常損耗補修)特約に関する私のコメントに対して、具体的な回答を頂けませんでした。。

管理会社からの最終回答

そこで、2月11日(木)に、管理会社に対して、敷金返還を求めるメールを送信したところ、

2月12(金)になって以下のメールを管理会社から頂きました。

管理会社からの直接のやり取りは、このメールにて最後になりました。。

Hayato 様

お世話になっております。
管理会社でございます。

先日送付致しました清算書に従い、本日お振込み致しました。

以降のご連絡につきましては弁護士に委任いたしましたので、以下の連絡先にご連絡いただきますよう宜しくお願いいたします。

〇〇法律事務所
弁護士 〇〇 先生
・・・

そこで、さっそく、弁護士さんに電話してみることにしました。
弁護士さんに、
「言った言わないにならないよう、また、日中は仕事があるため、電話ではなくメールでのやり取りにはできないでしょうか」
との旨の打診をしたところ、
メールアドレスはないです。電話以外は、FAXか書面になります。
というような回答でした。
まあ、メールアドレスはあるんでしょうけど、いたずらメールもあるので、相手方には公開していないのでしょうね。
そこは十分理解できます!
でも、私はFAX機を持っていない(そもそも固定電話すら持っていない)ので、
お手紙以外だと、法律事務所の営業時間内に、電話でやり取りするしか方法はなさそうですね。。。(泣)
では、弁護士さんとの電話でのやり取りは、別のブログで記載したいと思います。