【第55回】第2準備書面について

はじめに

被告らから追加の準備書面が期限になっても送付されて来なかったこと、また、被告らの準備書面(1)に対して原告からの認否・反論を書面にて行うため、作成・送付した第1準備書面については既にこちらで記載済みですが、被告ら代理人が期限になっても準備書面を提出しないため、第2準備書面として書面をもう一つ送付することにしました。

その内容について記載します。

第2準備書面の内容

第2準備書面の内容は以下の通りです。

令和3年(少コ)第■■■号 敷金返還等請求事件
原告 Hayato
被告 オーナー会社 外1名

第2準備書面

令和3年■月■日
東京簡易裁判所 民事第■室■係 御中
原告 Hayato  印

原告提出の訴状第2、第3に記載している内容証明郵便の費用及び精神的損害について、被告ら代理人の答弁書及び準備書面等の提出状況を踏まえ、以下のとおり主張する。

1 原告は、訴訟提起前の敷金返還に関する交渉の段階で、被告らのどちらが敷金返還債務を負っているのかが明らかにならなかったことから、被告らに再三にわたって確認を求めたものの、被告オーナー会社、被告管理会社及び被告ら代理人の三者間で一貫した回答が得られず、その結果、内容証明郵便等も含め、本来は不要であった時間、労力、費用等がかかったため、訴訟を提起して慰謝料等を請求していることは、訴状に記載の通りである。

2 今日の時点において、敷金返還に関するやり取りを行ってから8か月以上が経過し、また、訴訟提起から5か月程度(また、第1回期日から3か月以上)が経過しているにも関わらず、いまだに被告ら側からは、敷金返還債務を負う者がどちらであるのかを明らかにしない。

3 また、被告らは、第2回期日においても準備書面を期日当日に提出し、原告は期日に立ち会ってからその内容を確認せねばならず、被告らの準備書面には誤字脱字も多く内容も原告は十分に吟味することができなかったことから、同期日において、被告ら代理人は、裁判官から、第3回期日前における書面の提出について、期限(令和3年■月■日まで)を遵守するよう伝えられていたにも関わらず、原告が本書面を作成した■月■日時点においても被告らから書面は提出されておらず、いまだに敷金返還債務を負う者がどちらかなのかが明らかになっていない。

4 このような被告ら側の対応を通じて、訴訟提起前の段階において、敷金返還等に関して素人である原告に対して、被告らが、のらりくらりといかに不誠実に対応をしていたかは十分に伺い知ることができる。

  そのため、敷金返還に関する問題については、今回の訴訟提起という手段を用いなければ、解決に至ることはなかったと思われる。

以上