【第59回】敷金返還等請求の訴状(1)

はじめに

今回、東京簡易裁判所に提出した敷金返還等請求の訴状について紹介しておりませんでしたので、

その内容について記載したいと思います。

複数回に分けて記載したいと思います。第1回です。

表書き

1枚目には、事件名や訴訟物の価額、当事者等を記載します。

訴 状

令和3年■月■日
東京簡易裁判所 御中
原 告  Hayato  印

少額訴訟による審理及び裁判を求めます。本年、この裁判所において少額訴訟による審理及び裁判を求めるのは1回目です。

敷金返還等請求事件
訴訟物の価額 51万4922円
貼用印紙額 6000円
郵便切手 7700円

当事者の表示
〒■■-■■ 東京都■
■■ ■■号室 (送達場所)
原  告     Hayato

〒■■-■■ 東京都■
■■
被  告     オーナー会社
代表者■■  ■■

〒■■-■■ 東京都■
■■
被  告     管理会社
代表者■■  ■■

請求の趣旨

請求の趣旨では、その訴訟で何を請求するのかの結論を記載します。

請求の趣旨

1 (主位的請求)
被告オーナー会社は、原告に対し、金40万6087円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
(予備的請求)
被告管理会社は、原告に対し、金40万6087円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。

2 (主位的請求)
被告オーナー会社は、原告に対し、金8835円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
(予備的請求)
被告管理会社は、原告に対し、金8835円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。

3 被告オーナー会社は、原告に対し、金5万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。

4 被告管理会社は、原告に対し、金5万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。

5 訴訟費用は、被告らの負担とする。

との判決及び仮執行宣言を求める。

第2回へ続きます。