【第65回】和解しないことにしました(2/2)

はじめに

 第4回期日にて、裁判所から和解案が提示され、Hayatoはそれに応じる旨述べました。

一方、被告ら代理人は持ち帰り、1か月後の令和3年■月■日までに和解案の諾否について回答することになっていましたが、期限を迎えても回答が来ませんでした。そこで、原告の和解に対するスタンスについてと、被告ら準備書面(1)およぼ(2)に対する反論について、第3準備書面として書面を送付することにしました。

その内容について記載します。第2回目です。

第3準備書面の内容

第2準備書面の内容は以下の通りです。前回の続きです。

2回に分けて記載します。

令和3年(少コ)第■■■号 敷金返還等請求事件
原告 Hayato
被告 オーナー会社 外1名

第3準備書面

令和3年■月■日
東京簡易裁判所 民事第■室■係 御中
原告 Hayato  印

(・・・前回からの続き・・・)

第3 準備書面(2)に対する認否、反論

1 「第1 敷金の返還義務者について」
本件物件の敷金返還義務者が被告オーナー会社であること、被告オーナー会社から被告管理会社への賃貸人たる地位承継の検討結果および被告オーナー会社と被告管理会社間の業務委託関係については、いずれも不知。

2 「第2 本件建物の原状回復費用についての考え方」

 賃借人への負担軽減措置については不知、その余は否認ないし争う。

本件特約は金額・範囲等が一義的に明白ではないため無効である。

第4 準備書面(1)に対する認否、反論

1 「第2 被告の主張」の「2 本件建物の原状回復費用について」

(1) (1)について
第1文について、原告が負担すべき原状回復費用について「被告らから原告に対して十分説明を尽くしている。」ことは、否認ないし争う。
第2文について、訴状で述べた通り退去立ち合いを実施しないことになったことは認めるが、「原告が立ち合いを拒否した」ことは、否認ないし争う。
第3文について、「原告の善管注意義務違反と判断すべき部分が多数存在していた」ことは、否認ないし争う。

(2) (2)について
否認ないし争う。
本件特約は無効であるし、「汚損及び破損の程度も明らか」ではない。

(3) (3)について

(ア) ルームクリーニング代について
否認ないし争う。
本件特約は無効であるから、原告が負担すべき費用ではない。
本件特約が無効であることは、以降も同様とする。

(イ) 壁クロス張替費用について
否認ないし争う。
本物件の賃貸期間は、既にクロスの耐用年数である6年を大きく超えているため、原告が負担すべき費用ではない。

(ウ) 床上張り費用について
否認ないし争う。
床上張りとは床部分に面材を張ることであり、次の入居者確保のための費用であるから、原告が負担すべき費用ではない。

(エ) 網戸張替について
否認ないし争う。
網戸の張替えは、次の入居者確保のために行うものであるから、原告が負担すべき費用ではない。
なお、リビング網戸は2面のうち1面のみが劣悪な損傷であるため原告の善管注意義務違反は明らか、という被告らの主張は、そもそもリビングに網戸は1面しかないことから、誤った主張であり、被告らの事実認識の信憑性を疑わざるを得ない。

2 「第2 被告の主張」の「3 まとめ」
否認ないし争う。

以上