【第70回】無権代理人の責任(1/2)

はじめに

原告第4準備書面では、相手方の行為が無権代理行為である旨、主張しました。

そこで、無権代理人の責任について記載いたします。

民法117条

無権代理人の責任については、民法117条に規定されています。

なお、Hayatoは本訴訟にて、民法117条ではなく、一般的な不法行為に基づく損害賠償(709条)を求めています。

(無権代理人の責任)
第117条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。
117条は、「相手方を保護し代理制度の信用を維持する必要性」などの理由から、「代理人が代理権ありと主張し又は代理人であると信ぜしむべき行為をした事実を責任根拠とし、この事実について法律が特に規定した特殊の責任、つまり法定の無過失責任」を定めるとされています。