はじめに
期限から2週間経過後、ようやく被告らから追加の準備書面と証拠書類が送付されてきましたので、その内容について記載します。第5回です。
※この準備書面における主張および証拠は、最終期日にて、時機に遅れた攻撃防御方法として却下されました。
準備書面(3)の記載内容
準備書面(3)の記載内容は以下の通りです。長文ですので、複数回にわたって記載します。
(・・・続き・・・)
2 具体的な損傷部位及び内容
以上を前提として、原状回復の問題となる16項目の具体的な損傷部位、内容及び復旧費用の額等について、写真撮影報告書(乙6)に基づいて説明する。同写真において、損傷が目立つ箇所を赤色で囲んである。
① 玄関・廊下 壁クロス張替(乙6・1番、2番)
写真から明らかなとおり、クロスに日焼け等とは異なる濃い黒ずみが認められる。さらに、スレや擦り傷とは異なる、クロスの剥がれやえぐられた跡が散見される。このような損傷は日常生活で生じるものではなく、意図的にクロスを剥がそうとし、又は執拗に同一箇所をこする等しなければ生じない。
以上から、当該項目の汚損ないし破損については、賃借人(原告ら)の責めに帰すべき事由によって生じたものであることは明らかである。
② 洋室8.1帖 壁クロス張替(乙6・15番、16番)
写真から明らかなとおり、スレや擦り傷とは異なる、クロスの剥がれやえぐられた跡、凹みが散見される。このような損傷は日常生活で生じるものではなく、意図的にクロスを剥がそうとし、又は執拗に同一箇所をこする等しなければ生じない。
以上から、当該項目の汚損ないし破損については、賃借人(原告ら)の責めに帰すべき事由によって生じたものであることは明らかである。
③ 洋室8.1帖 クローゼット壁・天井クロス張替(乙6・44番乃至46番)
写真から明らかなとおり、クロスにスレや擦り傷とは異なる、クロスの剥がれやえぐられた跡が散見される。このような損傷は日常生活で生じるものではなく、意図的にクロスを剥がそうとし、又は執拗に同一箇所をこする等しなければ生じない。
以上から、当該項目の汚損ないし破損については、賃借人(原告ら)の責めに帰すべき事由によって生じたものであることは明らかである。
④ 洋室6.4帖 壁クロス張替(乙6・40番、41番)
写真から明らかなとおり、クロスに日焼け等とは異なるペンで書いたような線状の跡、インク様の汚れが認められる。さらに、スレや擦り傷とは異なる、クロスの剥がれやえぐられた跡が散見される。このような損傷は日常生活で生じるものではなく、意図的にインク等で落書きをしたか、クロスを剥がそうとし、又は執拗に同一箇所をこする等しなければ生じない。
以上から、当該項目の汚損ないし破損については、賃借人(原告ら)の責めに帰すべき事由によって生じたものであることは明らかである。
⑤ リビング 壁クロス張替(乙6・31番乃至34番)
写真から明らかなとおり、クロスに大きな剥がれやえぐられた跡が散見される。さらに、スレや擦り傷とは異なる、ペンで書いたような線状の跡、インク様の汚れが認められる。このような損傷は日常生活で生じるものではなく、意図的にクロスを剥がそうとし、又は執拗に同一箇所をこする等しなければ生じない。
以上から、当該項目の汚損ないし破損については、賃借人(原告ら)の責めに帰すべき事由によって生じたものであることは明らかである。
⑥ キッチン壁 クロス張替(乙6・22番乃至24番)
写真から明らかなとおり、クロスに大きな剥がれやえぐられた跡が散見される。さらに、スレや擦り傷とは異なる、ペンで書いたような線状の跡、インク様の汚れが認められる。このような損傷は日常生活で生じるものではなく、意図的にクロスを剥がそうとし、又は執拗に同一箇所をこする等しなければ生じない。
以上から、当該項目の汚損ないし破損については、賃借人(原告ら)の責めに帰すべき事由によって生じたものであることは明らかである。
⑦ トイレ壁 クロス張替(乙6・42番、43番)
写真から明らかなとおり、クロスに日焼け等とは異なる濃い黒ずみが認められる。さらに、スレや擦り傷とは異なる、クロスの剥がれやえぐられた跡が散見される。このような損傷は日常生活で生じるものではなく、意図的にクロスを剥がそうとし、又は執拗に同一箇所をこする等しなければ生じない。
以上から、当該項目の汚損ないし破損については、賃借人(原告ら)の責めに帰すべき事由によって生じたものであることは明らかである。
(続く、、、)