はじめに
先日、敷金返還請求控訴事件の被控訴人として、第1回口頭弁論期日を迎えました。
事前に提出していた控訴答弁書はこちらです。
メモと記憶を頼りに、記載したいと思います。
裁判官は3人(控訴審では3人の裁判官による合議制のようです)になっており、相手方弁護士は3人(事務所総出?)でした。
やり取りの内容
今回の裁判では以下のようなやり取りをしました。
Hayato:はい、陳述します。
裁判官:原審での控訴人の主張立証は時機に後れての提出ではあるものの、当審では採用することにします。
(理由としては以下のような説明をしていました。。)
本件の主な争点は、通常損耗補修特約の有効性と損耗状況からして賃借人が負担すべき原状回復費用の額はいくらになるかであるところ、通常損耗補修特約の有効性については、控訴人は当初から本件特約は有効であるとの主張をしていたこと、また、損耗状況についても乙2,乙3を提出していたのであるから、控訴人の追加の主張立証は、時機に後れての提出ではあるものの、それを却下するほどではない。
裁判官:原審で却下された乙5、乙6については却下を取り消します。
その後、控訴人控訴審準備書面(1)と被控訴人控訴審準備書面(1)が陳述されたかと思います。「必ずしも結論が変わるわけではないです」、「被控訴人は(原審での却下は取り消されたので)反論があれば追加で主張立証をしてください。」というようなことを言われました。
裁判官:(控訴人に対して、、)本件賃貸借契約は、法人契約ではなく、連名契約ですよね。控訴人は、被控訴人個人が敷金を預け入れたものと当たり前のようにやり取りしていますが認めますか、認否しますか。
控訴人担当弁護士:連帯債務ですので、、
控訴人ボス弁護士:すみません。分かりました。
のようなやり取りをしました。
私からも、敷金や家賃は会社ではなく、私個人が支払っている旨を述べましたが、敷金については10年以上も前なので証拠は難しいですよね、、、となりました。敷金を誰が預け入れたのかが大事のようでした。。
結局、双方の宿題(提出期限は約1ヶ月後)は以下のとおりとなりました。
<控訴人>
・敷金を預け入れたのは会社かHayato個人であるか
・被控訴人の求釈明に対する回答
<被控訴人>
・追加の主張立証
裁判官:期日は続行します。次回は●月●日●時から、場所は同じ場所です。
おわりに
ということで、1回結審ではなく、期日続行となりました。
敷金を預け入れたものは誰かであるかというのが非常に気になります、、
関連しそうな民法の規定を以下に記載します。
民法第三節 多数当事者の債権及び債務 第一款 総則 (分割債権及び分割債務)
第427条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。 第二款 不可分債権及び不可分債務 (不可分債権)
第428条 次款(連帯債権)の規定(第四百三十三条及び第四百三十五条の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。 第三款 連帯債権 (連帯債権者による履行の請求等)
第432条 債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。