【第25回】管理会社と特約に関するやり取り2

はじめに

以前のブログからの続きです。

以下のようなメールにて管理会社にメールをしており、通常損耗補修特約についての回答を求めておりました。

管理会社 様

お世話になっております。Hayatoです。

解約精算見積書に関してコメント致します。

1.例外としての特約につきまして(備考欄に「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書による」と記載された見積明細と、ルームクリーニング)

・国土交通省のガイドラインや判例などから、特約が有効であるための要件を満たしていないと思いますので、負担しかねます。

・・・

以上、ご回答よろしくお願い致します。

それに対して、以下の回答を管理会社から頂いたところまで、前回のブログで記載しました。

Hayato様

お世話になっております。
管理会社でございます。

只今、弁護士と相談しております。

たいへん申し訳ございませんが具体的なご返信につきましては週明け月曜日にさせて頂きます。

お時間かかりまして大変申し訳ござません。

この後に、どのような回答が来たのでしょうか。

管理会社からの回答3

約束の2月8日(月)に、以下の回答を頂きました。

通常損耗特約に関する回答は頂けず、敷金の返金先は法人口座にするように、とのことでした。

Hayato 様

お世話になっております。

専門家に相談いたしましたところ、 こちらの契約は法人契約なので、法人としての解約申出書を頂くことと、敷金の返還は法人の口座にするようにとの指導がありました。

お手数をお掛け致しますが、解約申出書を添付いたしますので、どうぞ宜しくお願い致します。

そこで、本物件の賃貸借契約は2者間の法人契約ではなく、法人個人連名契約(借主は私と私の勤務する会社)であることをお伝えし、敷金の返金先が法人口座でなければならない理由を尋ねるとともに、
通常損耗補修特約に関する私のコメントに対して、2月8日に具体的な回答を頂けることになっていたため、
その回答をあらためて求めました。

管理会社からの回答4

2月10日(水)に改めて催促したところ、以下の回答を頂きました。

Hayato 様

お世話になっております。
管理会社でございます。

先日よりご照会いただきました件について、ご回答致します。

専門家にご相談させていただき、先日のものと同様に、添付いたしました賃貸借契約書等に基づき作成した原状回復工事見積額を敷金から差し引いた解約清算書の金額を、Hayato様の口座に早々にご返金させていただきます。

また、2月2日のメールにありました工事の方法等についても、契約書に添付されております「退去時の住宅補修査定基準」に基づいて行わせていただき、見積書もそれに基づいた工事の方法等で作成しております。 どうぞよろしくお願いいたします。

通常損耗補修特約に関する具体的な回答を頂くことはできませんでした。
ところで、上記メールに記載されている「退去時の住宅補修査定基準」とはどのようなものなのでしょうか。
別のブログで記載したいと思います。