【第26回】貸主はどこ?(1)

敷金返還請求の相手先

今回、敷金返還請求の訴状を裁判所に提出しましたが、訴状には訴えを起こす相手方を明示する必要があります。

敷金返還請求の相手先はどこになるのでしょうか。通常は賃貸借契約における貸主になるかと考えます。

私の賃貸借契約書にも以下の記載があります。

(敷金)

第6条 乙及び丙(借主)は、本契約から生じる債務の担保として、頭書(3)に記載する敷金を甲(貸主)に預け入れるものとする。

2 乙及び丙は、本物件を明渡すまでの間、敷金をもって賃料等、共益費その他の債務と相殺することができない。

3 甲(貸主)は、本物件の明渡しがあったときは、遅滞なく、敷金の全額を無利息で乙及び丙(借主)に返還しなければならない。

・・・

私の賃貸借契約書では、貸主は、物件のオーナー会社になっています。

では、物件のオーナー会社が、敷金返還訴訟の相手方になるのでしょうか。

貸主変更のお知らせ

実は、その後、物件の管理会社より、「貸主変更のお知らせ」の書面を受領していました。

その書面を一部の情報をふせて抜粋します。

貸主変更のお知らせ

・・・

さて、突然のご通知で誠に恐縮ではございますが、平成28年4月1日付をもちまして、東京都〇〇の『〇〇』の賃貸人が、オーナー会社より管理会社へ変更しましたことをご通知申し上げます。それに伴い、貴殿(貴社)と旧賃貸人との賃貸借契約における賃貸人の地位および貴殿(貴社)との賃貸借契約関係は、新賃貸人である管理会社が、従前と同条件で承継いたしましたことをご通知申し上げます。

つきましては、同封の「転貸借承諾依頼書」をご確認の上、平成28年6月末日までに、同封の封筒にて1部ご返送いただけますようお願いいたします。

・・・

私は、以下の「転貸借承諾依頼書」に署名捺印のうえ、賃貸人へ返送しました。

転貸借承諾依頼書

・・・

(現賃貸人)
オーナー会社

(転貸人(新賃貸人))
管理会社

貴殿が現賃貸人より賃借している下記(1)の住宅に関する平成19年○月○日付建物賃貸借契約(現賃貸借契約)に関し、管理業務の効率化を図る等の理由により、現賃貸借契約を合意解除し、新たに現賃貸人から下記(1)の住宅を賃借し転貸を行う転貸人(新賃貸人)との間で現賃貸借契約と同一の賃貸条件にて(転貸借期間、原状回復義務等は現賃貸借契約の内容を引き継ぐものとします)建物転貸借契約を締結することについて承諾いただきますようお願いいたします。

また、現賃貸借契約6条に基づき貴殿が現賃貸人に対し有する敷金返還請求権については、転貸人(新賃貸人)が免責的に敷金返還債務を引き受け、建物転貸借契約締結後は現賃貸人に対し名目の如何を問わず金銭等の請求を行わないものとします。

(1)物件

名称 〇〇
所在地 〇〇

ということは、

私の賃貸借契約関係における貸主は、オーナー会社から管理会社に変更になったので、敷金返還請求の相手方は管理会社になった

ということですね!

とはならなかったようです。。。(泣)

続きは別のブログで記載します。