はじめに
前回のブログからの続きです。
(本件、実は、今回の敷金返還等請求訴訟で、相手方を2社とした理由の1つでもあります。。。)
裁判所に提出する訴状には、(当たり前ですが)訴えを起こす相手方を明示する必要があります。
敷金返還請求の相手先はどこになるのでしょうか。通常は賃貸借契約における貸主になるかと考えます。
前回のブログでは、貸主は、管理会社に変更になった、というところまで記載しました。
以下の関係です。
「管理会社は、オーナー会社から本物件を賃借し、Hayatoへ転貸する。」
ということです。
オーナー会社(物件所有者、旧貸主)
↓ 賃貸借契約
管理会社(転貸人、新貸主)
↓ 転貸借契約
Hayato(借主)
貸主が元に戻った?
管理会社とのメールでのやり取りで、管理会社に対して、貸主について質問したところ、2月1日(月)に管理会社より以下の回答を頂きました。
お世話になっております。
ご質問の件ですが、貸主はオーナー会社で、管理会社は貸主代理となります。
お世話になっております。管理会社でございます。
色々と混乱させてしまい、申し訳ございません。
現在、貸主(建物所有者)はオーナー会社ですが、管理会社は貸主代理として賃貸借契約に係る一切の権限を委託されております。
ですから、全ての質問・交渉につきましては管理会社に頂きますようお願い致します。
貸主が元に戻ったと一旦飲み込む
その後、管理会社からの別の担当者から私に電話があり、事情の説明を受けました。
それを受けて、管理会社へ2月1日(月)に、以下のメールを出しておきました。
私としては、貸主がどこかがクリアになりさえすればそれでいいのです。
お世話になっております。Hayatoです。
本日18時半ごろ、○○様よりお電話頂きました。
現在の貸主はオーナー会社様、貸主代理は管理会社になっている、ということでした。
平成28年にオーナー会社より管理会社へ貸主変更となり、 オーナー会社・管理会社の転貸借承諾依頼書に対して、借主である私は転貸借承諾書を送付し、管理会社にて受領した。
しかし、その後、貸主は管理会社からオーナー会社に戻り、管理会社は貸主代理となった。(私はこの変更を認識できず。。)
その旨の承諾依頼書・承諾書は特に交わしていない。(但し、管理会社の○○様がおっしゃるには、特に交わす必要はないとのことです。)
ということでしたので、現在の貸主はオーナー会社であり、 敷金返還請求権の請求先はオーナー会社になる(管理会社はオーナー会社の代理)、と理解しました。
以上、認識齟齬ありましたご連絡ください。
これに関して、特に返信がなかったので、一旦、貸主はオーナー会社ということになりました。
が、、、
実は、
また、貸主はどこ?
には続きがあるのです。
続きは別のブログに記載します。