【第37回】敷金返還を求める内容証明郵便を送る

はじめに

以前のブログに記載の通り、敷金返還をめぐり管理会社とやり取りしてきました。

その後、管理会社が委任した弁護士さんと電話で何度かお話した後に、

敷金返還債務を負う者と考えられるオーナー会社へ、敷金返還を求める内容証明郵便を送付することにしました。

内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、郵便局により以下が証明される、郵便局のサービスです。

  • 送付された文書の内容
  • 差出人及び受取人
  • 差し出した日

内容証明のサービスは、文書が相手方に配達されたという事実を証明するものではありませんので、内容証明郵便が相手方に到達したことの証明が必要な場合には内容証明のほかに、配達証明というオプションサービスを内容証明と併せて利用するとよいでしょう。

文書の内容が事実であることまでを証明するものではありませんが、上記の文書の内容等が証明されますので、後日、訴訟等において、意思表示の日付や内容等を立証するための立証方法として用いることができます。

また、電子内容証明サービス(e内容証明)では、インターネットで24時間受付を行っています。私は、このe内容証明を利用しました。

差出人の強い意志表示を示すことで、受取人に対して何かしらのアクションを促す効果があると、私は考えます。

敷金返還を求める内容証明郵便

2021年2月20日(土)に、私は、オーナー会社に対して、以下のような、内容証明郵便を送付しました。

配達証明書によると、2月22日(月)にオーナー会社に無事、配達されたようです。

※今、読み返すと、書き直したい感じです。。

令和3年2月20日

通 知 書

東京都○○
オーナー会社
○○ 殿

1. 私は、平成19年12月22日、貴社との間で、東京都○○ ○○マンション ○○号室(以下「本物件」といいます。)を目的物とする賃貸借契約を締結し、同年12月23日より、居住していました。この時、私は上記賃貸借契約締結の際、貴社に対し、敷金52万2000円を差し入れました。

2. 上記賃貸借契約は、令和3年1月11日に合意解約により終了し、私は、同年1月10日、貴社に対し、既に本物件の明渡しを完了しております。従って、貴社には私に対する敷金返還義務が発生しております。

3. 貴社の賃貸管理業務委託先である管理会社○○は、令和3年1月29日、私に対し、原状回復費用として原状回復工事見積書に記載の税込40万6087円を敷金から差し引く旨の見積書を送付してきました。
私の同意を以って精算金額を私の口座へ振り込んで頂くことになっておりましたが、令和3年2月12日、私の同意なく一方的に、上記原状回復工事見積書の見積額40万6087円を敷金から差し引いた金額11万5913円を、私の口座へ振り込んできました。

4. 上記原状回復工事見積書のうち、以下については私が負担する義務はありません。

(1) ルームクリーニング代について

退去時における室内全体のルームクリーニング代の借主負担について、貴社はルームクリーニング特約を根拠にしていますが、賃貸借契約書に一切記載が無い上、借主兼入居者である私に対して説明も無かったです。

退去時に私と妻の二人で1日かけて清掃を実施済みです。

原状回復工事見積書によると、キッチン・洗面所・トイレ・玄関・廊下を含む全居室の壁・天井クロス、床の張替を行うことになっており、改めてクリーニングを行う必要性は乏しいです。

(2) 壁クロス張替費用について

キッチン・洗面所・トイレ・玄関・廊下・クローゼットを含む全居室の壁クロス張替の借主負担について、貴社は善管注意義務違反による汚損を理由にしていますが、13年間以上の居住生活による通常損耗・経年劣化であります。

入居期間中、ペット不可の利用制限を遵守しペットを飼育したことはなく、また居室内で喫煙もしていません。

入居時に、当時の本物件管理会社である○○株式会社の担当者の立ち合いのもと現状確認を行いましたが、入居時点でそもそもクロスは新品ではなかっただけでなく、既に汚れがあったことを現状確認書にて確認・報告しています。

仮に汚損の一因が私の手入れの問題であったとしても、経過年数を考慮して原状回復費はございません。

なお、入居時チェック時に、○○株式会社の担当者は、「どうせクロスは退去時に張替えるから」と、借主の善管注意義務違反の有無に関わらず、次の入居者確保のためにクロス張替を行う旨の発言をしておりました。原状回復工事見積書によると、使用頻度が低く損耗が軽微なクローゼットや、天井のクロス張替も含め全居室のクロス張替を行うことになっておりますので、当該担当者の発言との整合性が窺えます。

(3) 床上張り費用について

玄関・廊下・各居室の床上張りの借主負担について、貴社は善管注意義務違反による汚損を理由にしていますが、クロス張替と同様に、13年間以上の居住生活による通常損耗・経年劣化であります。また、退去時の損耗状態でも使用に十分耐えうる状態であるため、床の張替は次の入居者確保の目的が強いと思われます。

リビング床の窓付近に黒い変色が見られますが、結露を防ぐ特殊なサッシを使用しており雨風が強い時は雨が入り込みやすい構造に起因するものであるため、借主責任はございません。当該構造上の問題は、本マンションの管理会社である○○株式会社の担当者の情報提供に基づいております。

なお、貴社は、善管注意義務違反の場合に、借主負担割合を損傷の程度に応じて独自に3つに区分しています。キッチン床について、貴社は私に善管注意義務違反があるものの、損傷の程度が軽微であるため借主負担なしとしましたが、玄関・廊下の床、洋室8.1帖・洋室6.4帖の床の損耗はキッチン床のそれと比較して軽微か同等であるため、合理性を欠いていると思われます。
(私は退去時に各居室の床の状況を確認し、写真にも収めています。)

(4) 網戸張替について

貴社は善管注意義務違反を理由に借主負担にしていますが、13年間以上の居住生活による通常損耗・経年劣化であります。

仮に汚損の一因が借主の問題であったとしても、経過年数を考慮して原状回復費はございません。

5. 以下の2項目については、私の負担すべき費用として合意します。

玄関靴箱 ダイノック張替 2万8000

洋室8.1帖入口枠 ダイノック張替 2万5000

6. 以上から、貴社が私の同意なく一方的に敷金から差し引いた原状回復工事見積書の見積額40万6087円から、私の負担すべき費用として合意した税込5万8300円を差し引いた金額34万7787円を貴社へ請求します。私の口座に本書到着後1週間以内にお支払い下さい。

なお、上記期間内に上記金額全額のお支払いがない場合は、直ちに法的措置に入りますことを念のため申し添えます。

以上

続きは、また別のブログにて。。