はじめに
先日、敷金返還等請求の原告として、第3回口頭弁論期日を迎えました。
第1準備書面と第2準備書面を、裁判所及び被告ら代理人にFAX送付していたので、そのクリーンファイルを正本1部と副本2部(被告が2社のため)作成し、法廷にて書記官へ提出しました。
書記官からは、
「被告らの代理人は1名なので、今後副本は1部のみでいいですよ。」
とのことでした。
さらに、裁判官からは、
「準備書面はFAXのみでいいです。図面など、FAXでは読みづらいものがあったら別途提出して下さい。」
とのことでした。その方が環境にも優しいですね。
それでは、第3回期日の内容について、メモと記憶を頼りに記載していこうと思います。
審理時間は、15分〜20分程度でした。
被告ら準備書面について
まずは、被告ら代理人の出し直しの準備書面(1)と追加の準備書面(準備書面(2))ついてです。
裁判官から、今後は、”被告■■”を”被告管理会社”と呼びましょう、ということになりました。
また、被告ら代理人が出し直した準備書面(1)について訂正が不十分である、ということで、
訂正箇所について確認しました。そのなかには、Hayatoが、第1準備書面で訂正を求めた箇所も含まれておりました。
裁判官は、「訂正箇所については調書に記載しておきます。」ということでした。
法廷でどのようなことが行われたかなどを公に証明する文書であり,法廷で行われた内容は、調書によってのみ証明されるという強い効力が認められている、とのことです。
そして、被告らの準備書面(2)について、提出期限に遅れたのはなぜですか、という裁判官の質問に対して、
被告ら代理人は、「スケジュールの問題です。こちらの都合です。」と答えていました。
また、準備書面(2)の「本件建物の原状回復費用についての考え方」について、裁判官からの、
「”被告ら”となっているが”被告■■(被告オーナー会社)”ではないですか。」
との指摘に対して、被告ら代理人はそのままにしといてください、と回答していました。
※おそらく、裁判官としては、敷金返還義務者は被告オーナー会社(つまり、被告オーナー会社が当事者)なのだから、特約に関する主張の当事者も被告オーナー会社でしょ、って言ってるんだと、個人的には思いました。
次に、裁判官から、損耗に関する追加の写真の提出はどうなりましたか、と被告ら代理人に質問がありましたが、
被告ら代理人としては、「宿題は、準備書面(1)の出し直しと追加の準備書面(特約に関する特別損耗と自然損耗の主張を整理)の2つだけでした。」ということで、
いずれにしても、写真は用意しといてくださいね。
ということになりました。
争点整理メモ
では、裁判官から、やっと軌道に乗りそうですけど、、ということで、書記官経由でメモを渡されました。
メモの内容については別ブログで記載したいと思いますが、次回は本件特約の有効性について審理していくことになりました。
本件特約の有効性
裁判官は、本件特約が有効なのか無効なのか、司法委員と話し合って決める、ということでした。
被告らの主張を受けてからの方がいいですよね、ということで、本件特約の有効性に関する被告ら主張の準備書面について3週間後期限で提出はどうですか、との裁判官の投げかけに、被告ら代理人は4週間後にして欲しい、ということで
4週間後を期限に、被告ら代理人から、本件特約の有効性に関する準備書面を提出する、
ということになりました。
「今度こそ、必ず提出期限は守ってくださいね。」と被告代理人は裁判官から念押しされておりました。
一方、原告のHayatoには、準備書面について陳述した後、
「原告の主張は十分、分かりましたから、一旦追加書面の提出は留保してください。」となりました。
次回期日についてですが、
被告らの準備書面の期限の10日後に決まりました。
被告らは、次次回の期日にむけて、証拠の準備はしといてくださいね、と裁判官はさらに念押してしておりました。。。