【第78回】相手方の準備書面(3)第7回

はじめに

期限から2週間経過後、ようやく被告らから追加の準備書面と証拠書類が送付されてきましたので、その内容について記載します。第7回(最終回)です。

※この準備書面における主張および証拠は、最終期日にて、時機に遅れた攻撃防御方法として却下されました。

準備書面(3)の記載内容

準備書面(3)の記載内容は以下の通りです。長文ですので、複数回にわたって記載します。今回が最終回です。

3 本件見積書における復旧費用の額が相当であること
 本件見積書は、退去時の住宅補修査定基準(乙1)に従って、被告オーナー会社が作成したものである。被告管理会社は、分譲マンション管理業務等を業とする専門家であり、また上記第3・1記載のとおり、本件特約上は請求可能である軽度の通常損耗については請求していない等、原告の負担が軽減されるよう配慮している。この点については原告も内容について具体的に争うものではなく、本件見積書における復旧費用の額が相当であることは明らかである。

第4 まとめ
以上のとおり、本件賃貸借契約において、賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されており、また賃貸人側による説明によって賃借人が特約内容を明確に認識したうえで合意されたものであることから、本件特約は有効である。
本件においては、被告らは、本件特約をふまえつつも、原告の事情に配慮したうえで適正な原状回復費用を算定し、敷金に充当したものである。
原告の主張には理由がなく、直ちに棄却されるべきである。

以上