【第82回】控訴について 第1回

はじめに

先日、判決言い渡しがなされましたが、数日後に判決書が特別送達にて送付されました。

判決に不服がある場合は、控訴することができます。

そこで、控訴について複数回に分けて記載したいと思います。第1回目です。

控訴について

民事訴訟法で、控訴に関連する条項の一部を記載します。

(控訴をすることができる判決等)
第281条 控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。
(控訴期間)
第285条 控訴は、判決書又は第二百五十四条第二項の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。
(控訴提起の方式)
第286条 控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。
2 控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨

 

(控訴の取下げ)
第292条 控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
2 第二百六十一条第三項、第二百六十二条第一項及び第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。

ポイント

私の場合の私なりのポイントは以下のとおりです。

1.控訴は、判決書の送達を受けた日から2週間以内に提起(控訴状の提出)しなければならない。

 

2.控訴状の提出先は、私の場合は、東京簡易裁判所となる。

3.控訴状には、当事者と、東京簡易裁判所判決の表示及びその判決に対して控訴する旨、を記載する必要あり。

4.控訴は、控訴審の終局判決までに、取り下げることができる。

次回は附帯控訴について記載したいと思います。