【第79回】判決書が届く(1/3)

はじめに

第5回期日にて結審し、先日、判決言い渡しがなされましたが、数日後に判決書が特別送達にて送付されました。

判決書の内容について、記載したいと思います。3回に分けて記載します。第1回目です。

判決書の内容

判決

原告 Hayato

被告 オーナー会社
被告 管理会社
上記両名訴訟代理人弁護士 ■■
同 ■■

主文
1 被告オーナー会社は、原告に対し、40万6087円及びこれに対する令和3年■月■日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 原告の被告オーナー会社に対するその余の請求を棄却する。
3 原告の被告管理会社に対する請求を棄却する。
4 訴訟費用は、これを10分し、その2を原告の負担とし、その余は被告オーナー会社の負担とする。
5 この判決は、1項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第1 請求
1(1) 主位的請求
主文1項と同旨
(2) 予備的請求
被告管理会社は、原告に対し、40万6087円及びこれに対する令和3年■月■日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2(1) 主位的請求
被告オーナー会社は、原告に対し、8835円及びこれに対する令和3年■月■日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
(2) 予備的請求
被告管理会社は、原告に対し、8835円及びこれに対する令和3年■月■日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
3 被告オーナー会社は、原告に対し、5万円及びこれに対する令和3年■月■日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
4 被告管理会社は、原告に対し、5万円及びこれに対する令和3年■月■日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要
本件は、被告オーナー会社あるいは被告管理会社を賃貸人、原告を賃借人とする建物の賃貸借契約の終了に伴い、同建物を明け渡した原告が、①主位的には被告オーナー会社に対し、予備的には被告管理会社に対し、敷金契約の終了による敷金返還請求権に基づき、敷金52万2000円から既に返還を受けた11万5913円を控除した40万6087円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和3年■月■日から支払済みまで民事法定利率である年3%の割合による遅延損害金(以下、単に「遅延損害金」という。)の支払を求めるとともに、②主位的には被告オーナー会社に対し、予備的には被告管理会社に対し、債務不履行に基づく損害賠償として、内容証明郵便の送付に要した費用8835円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、③被告オーナー会社に対し、不法行為に基づく損害賠償として、慰謝料5万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、④被告管理会社に対し、③と同様の支払を求めた事案である。

次回に続く、、、)