【第83回】控訴について 第2回

はじめに

先日、判決言い渡しがなされましたが、数日後に判決書が特別送達にて送付されました。

判決に不服がある場合は、控訴することができます。

そこで、控訴について複数回に分けて記載したいと思います。第2回目です。

附帯控訴について

民事訴訟法にて附帯控訴に関する規定があります。

(附帯控訴)
第293条 被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。
2 附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。
3 附帯控訴については、控訴に関する規定による。ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。
専門書によると、附帯控訴とは、
「控訴人の不服の主張によって限定されている審判の範囲を拡張し自己に有利に原判決の変更を求める被控訴人による不服申立て」
とのことです。
附帯控訴は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、行うことができるので、
控訴期間を徒過したときでも、自己の控訴権を放棄した後でも、附帯控訴することが許されるとのことです。
しかし、逆に相手方の控訴に附帯するのであるから、控訴が取り下げられると、附帯控訴は効力を失うとのことです。

ポイント

私なりのポイントは以下のとおりです。

1.控訴期間を徒過したときでも、口頭弁論の終結に至るまで、相手方の控訴に附帯して、附帯控訴することができる。(附帯控訴については、控訴に関する規定による。但し書きあり。)

2.なので、相手方が控訴するのでは、という疑心暗鬼からとりあえず控訴しておく、という無用の控訴を減らせる。

3.ただし、控訴が取り下げられると、附帯控訴はその効力を失う。

次回は控訴審の方式について記載したいと思います。