【第98回】控訴審第2回期日

はじめに

先日、敷金返還請求控訴事件の被控訴人として、第2回口頭弁論期日を迎えました。

事前に準備書面(2)準備書面(3)を提出していました。

メモと記憶を頼りに、記載したいと思います。

相手方弁護士は第1回期日と同様3名でした。

やり取りの内容

今回の裁判では以下のようなやり取りをしました。

控訴人と被控訴人それぞれから準備書面と証拠が提出されています。

裁判官:証拠乙9から乙11を採用しますが、これは写しですね。

控訴人:はい。

裁判官:被控訴人は、えーと、甲16から甲18、こちらも写しですね。

Hayato:はい。

裁判官:敷金を預け入れる債務は不可分、つまり不可分債務であるので、敷金返還請求権も不可分債権というのが、裁判所の見解です。

裁判官:前回期日での求釈明は、このような敷金返還請求権の帰属について、念の為、控訴人に確認したものです。(誤解を招いたのであればすみません的な、、)

裁判官:(Hayatoに対して)不可分債権ですので、訴外■■がどう考えているか提出して頂かなくていいですよ。

裁判官:(控訴人に対して)特約については、控訴人の主張は、平成17年の判決で十分ですか。追加の主張がなければ、これで判断しますので、必要に応じて追加の主張を提出してください。
 (被控訴人に対して)被控訴人側は十分主張を尽くしていると思いますから不要でしょう。

裁判官:次回終結予定です。和解の話も出るでしょうが、ここまで来たら判決というのもあるでしょうね。


言い回しなどは違うかもしれませんが、このようなやり取りをしました。

おわりに

関連しそうな民法の規定を以下に再掲します。

民法
第三節 多数当事者の債権及び債務
第一款 総則

 

(分割債権及び分割債務)
第427条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

第二款 不可分債権及び不可分債務
(不可分債権)
第428条 次款(連帯債権)の規定(第四百三十三条及び第四百三十五条の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。

第三款 連帯債権
(連帯債権者による履行の請求等)
第432条 債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。